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米市民権取得者が知っておきたい、日本帰国時に必要となる在留資格② ~申請手続き〜
- 2020年12月9日
12月に入り本格的な冬のシーズンを迎えますが、日本でも新型コロナ感染者数がこれまで以上に増え続け、経済や医療体制への影響が不安視されています。現在日本は米国からの入国を制限していますが、日本国籍または米国籍で在留資格を持つ人については、PCR検査や日本入国後の待機期間を条件に入国が許可されています。また元日本人(日本国籍を離脱した人に限る)で米国籍の人も、一定の理由があれば日本領事館にてビザが発給され短期の来日は可能なようです(詳細はお近くの日本領事館にご確認下さい)。
そこで前回(11月6日)に続き在留資格について紹介します。前回は米国籍所得者が日本に長期滞在する場合に必要となる在留資格の種類を紹介しましたが、今回は申請手続きについてです。
1.在留資格取得手続き
在留資格の主管は法務省(外務省ではありません)で、申請手続きは日本各地にある入国管理局(最近、名称が「出入国在留管理局」に変わりました)のオフィスで行います。通常は「在留資格認定証明書」というものの交付を申請します。本来手続きは帰国者本人が行うものなのですが、本人はまだ外国に滞在しているわけですから(この手続きのためにわざわざ来日してもよい)、日本にいる代理人が申請するのが一般的です。代理人は仕事、研究、公用(公務)、留学などの種類では通常日本での受入機関となる企業、役所、学校の担当者になりますが、「日本人の配偶者等」「定住者」の種類では親族となります(親族以外は不可)。しかし手続きは提出書類が多く専門的で分かりづらいため、親族での対応は難しいです。そこで特定行政書士などの専門家がこの代理人の手続きを代行することもできます(ややこしいですが、帰国者の代行ではなく申請代理人の代行となります)。
2.「日本人の配偶者等」の在留資格申請時に必要となる日本側の協力者
上記の通り、元々日本人で米国籍を取得した人が日本へ帰国する場合に、通常申請する「日本人の配偶者等」のケースでは、受入機関のような頼れるところがないため、親族にお願いして申請代理人になってもらわなければなりません。ただ身近な親族である両親や兄弟が日本にいればよいのですが、いない場合はいとこ、叔父叔母、甥姪などに依頼することになります。定期的に来日して連絡をとっていればよいのですが、10~20年以上音信がない親族へ突然連絡して「帰国の際の申請代理人になってほしい」とは正直言いづらいようです。
またその他「身元保証人」も必要になります。こちらは親族以外の知人、友人でも構いません。目的としては申請人が日本で暮らす場合にサポートしてくれる人になります。「保証人」ということで借金や不動産賃貸契約の連帯保証人のように大きなリスクを伴うイメージを持つかもしれませんが、そのようなものではありません。一人の人(親族)が申請代理人と身元保証人の両方になることもできます。
3.申請手続きの際の審査内容
手続きの際の提出書類については10種類以上と多いためここでは割愛しますが(別の機会に紹介します)、帰国者本人、申請代理人、身元保証人それぞれに提出してもらうものがあります。
入国管理局では提出書類をもとに審査を行います。審査の内容は主に経済力(所得、資産など日本で生活していくための財力)、日本での親族構成(周囲のサポート状況)、過去の犯罪歴などを総合的に勘案して決定されます。最近多い東南アジアからの外国人労働者に比べると、元々日本国籍であった人、特に高齢者の場合はスムーズに審査が通るケースが多いようです。
4.手続きにかかる時間
入国管理局にて申請を行ってから認定証明書が発行されるまでの期間は人にもよりますが、おおむね1.5~2カ月です。ただし外国人訪日が集中する2〜3月は多少長くなる傾向があります。認定証明書が交付されると一旦申請代理人に送られ、その後米国の本人へ郵送しさらに本人が在外日本領事館でビザを申請します(つまり帰国時に認定証明書とビザの両方を持参して日本へ上陸します)。
このように、申請前の書類準備に1.5カ月、認定証明書発行後に1.5カ月と見ると、在留資格の取得には約5カ月(余裕を見て6カ月)かかると考えてよいでしょう。※
※備考
・事情により時間的余裕がない場合は当社へご相談下さい。3~4カ月でのスピード対応も可能です。
・帰国時にはこの他不動産の処分、金融機関・年金等の口座変更や届出、引越し、帰国後の住居探しなど、さまざまな手続きが発生します。
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