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Vol.005:アメリカの主な会社設立形態と特徴
- 2017年3月17日
前回は、アメリカ ビジネスライセンス/Business Licenseの取得方法と題して、参考情報を共有させて頂きました。
会社の設立、事業運営に必要になるので合わせて読んでみてください!
前回の内容で少しだけ触れましたが、アメリカでの会社設立の際に
参考になるように会社形態(種類)と特徴を僕なりにまとめてみたので共有しておきます!
アメリカの会社設立形態は、
厳密にはたくさんのパターンがありますが
大きく分けて以下の5種類に分けられます。
2. C-Corporation (比較的大きめの株式会社)
3. S-Corporation (比較的小さめの株式会社)
4. Partnership – General/ Limited / Limited Liability (パートナー)
5. LLC:Limited Liability Company (有限会社)
それでは、特徴とメリット、デメリットを見ていきましょう。
1. Sole Proprietorship (個人事業主)
:法律上、法人格を持たない個人事業運営の会社形態。
<メリット>
・設立が簡単(DBA登録とビジネスライセンス取得)
・事業主として確定申告ができる(二重課税の対象にならない)
・運営コスト(税務上の費用)が安く済む
<デメリット>
・事業主に対し、ビジネス上の負債・賠償責任範囲が無制限
・社員を含む会社組織としての運営はできない
・就労ビザ(E, H, L, Bなど)の申請ができない
2. C-Corporation (比較的大きめの株式会社)
:中規模以上の、また株式上場を見込む一般的な株式会社の会社形態。
<メリット>
・事業主に対し、ビジネス上の負債・賠償責任範囲が有限
・就労ビザ(E, H, L, Bなど)の申請が可能
・資金調達やビジネス売買・譲渡もやりやすく、株式公開(上場)も可能
<デメリット>
・設立時に要求される書類が多い
・二重課税(個人+法人として)の対象となる
・運営コスト(税務上の費用)がかかる
3. S-Corporation (比較的小さめの株式会社)
:個人でも設立可能な株式会社の会社形態。株主人数は100人まで。
<メリット>
・事業主に対し、ビジネス上の負債・賠償責任範囲が有限
・二重課税の対象にならない
・就労ビザ(E, H, L, Bなど)の申請が可能
・資金調達やビジネス売買・譲渡もやりやすい
<デメリット>
・設立時に要求される書類が多い
・税法上の外国人は株主になることができない
・運営コスト(税務上の費用)がかかる
4. Partnership – General/ Limited / Limited Liability (パートナー)
:複数の個人事業主が共同事業を行う際に適した会社形態と言われる。
<メリット>
・二重課税の対象にならない
・設立が比較的簡単
・運営コスト(税務上の費用)が比較的安く済む
<デメリット>
・最低一人のパートナーが賠償責任を負わないといけない(Limited Liability Partnershipを除く)
・パートナー同士の取り決めが明確で無い場合、複雑な人間関係の問題が発生する可能性がある
5. LLC:Limited Liability Company (有限会社)
:有限責任であること+二重課税の対象にならないが特徴の会社形態。
<メリット>
・二重課税の対象にならない
・州によっては、外国人1人でも設立可能(カルフォルニアはOK)
・事業主に対し、ビジネス上の負債・賠償責任範囲が有限
(比較的新しい法人形態のため判例が少なく、法律上で不確かな点もある)
<デメリット>
・大規模な事業展開には不向き
・就労ビザ(E, H, L, Bなど)の申請には不向き
・法人の存続期間は永久ではなく、設立時に存続期間を決定する必要がある
海外進出(アメリカ)やアメリカでの起業を考えている皆様、
計画している事業規模、資金、ステイタス(ビザ)、将来のビジョンなどから、
あなたにとっての最適な会社形態を選択しましょう!
それでは皆さん、GOOD LUCK!!
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