【米国大手会計士事務所・所得税担当者監修】
個人所得税申告書の作成ガイド2017

文/小原万志(Text by Kazushi Obara)

2 所得税申告書(Form 1040)の作成


1 課税所得の計算

課税所得は次のように計算される。

総所得 Line 7 – Line 22 から
⬇️
調整控除項目 Line 23 – Line 36 を引くと
⬇️
調整後総所得 Line 37 & 38 になり、さらに
⬇️
定額控除・項目別控除 Line 39 – Line 41 を引いて
⬇️
人的控除 Line 42 を引くと
⬇️
課税所得 Line 43 になります

2 税務申告書(Form 1040)の説明

A.納税者情報 (Taxpayer Information)
(Page 1最上段)
 申告者の氏名、ソーシャルセキュリティ番号、納税者番号などの納税者情報を記載する。夫婦合算申告をする場合には、必ず配偶者の情報の記載が必要。また、夫婦個別申告をする場合でも、配偶者控除を希望する場合は、配偶者のソーシャルセキュリティ番号か納税者番号が必要。

B.申告資格 (Filing Status)
(Page 1 Line 1-5)
 申告資格を選択する。申告資格ごとに税率や控除制限の基準額などが異なる。既婚かどうかは年末(12月31日)の時点が判断基準となる。

申告資格

説明

夫婦合算申告者(Married Filing Jointly)

夫婦の所得と控除を合算し、1通の申告書として申告する。通年で米国居住の既婚者のみが選択できる

夫婦個別申告者(Married Filing Separately)

既婚者が夫婦別々に申告をする場合。税率の適応対象額の枠が狭まり、控除にも一定の制限がある

特定世帯主(Head of Household)

未婚者で同居する子ども、孫、適格親族を扶養している人が選択できる

寡婦、寡夫(Qualifying Widow (er) with Dependent Child)

配偶者が他界した年の後2年間、一定の条件を満たせば夫婦合算申告と同じ税率を利用できる申告身分

独身者(Single)

上記のいずれにも該当しない者

C.人的控除 (Exemptions)
(Page 1 Line 6、Page 2 Line 42)
 納税者、配偶者、扶養家族の総人数に対して2017年は1人につき4,050ドルの控除が可能。人的控除の対象者は、必ずソーシャルセキュリティ番号または納税者番号が必要。扶養家族が年度末において17歳未満であれば、通常、扶養子女税額控除(後述)についての適格性があるので、Line 6c(4)にチェックする。人的控除は調整後総所得(後述)が一定額以上になると、段階的に減額される。

豆知識

•扶養者控除の対象となる扶養家族は、独自に夫婦合算申告をしない米国市民か居住者である適格子女または適格親族である必要がある。適格子女とは年度末に19歳未満かフルタイムの学生の場合は24歳未満で、一年のうち半年超の間、納税者と同居しかつ生活維持費の自己負担割合が50%以下である子、養子、孫、兄弟、甥、姪になる。適格親族とは、適格子女に該当せず総所得が4,050ドル未満で、生活維持費の50%超を出している納税者の子ども、その子孫、兄弟、両親、直系尊属、甥、姪、叔父、叔母、義理の子ども、親、兄弟または同居非親族になる。
• 配偶者に収入がなく、他の人の扶養控除の対象となっていない場合は合算申告をする事により配偶者控除が認められる。
• 人的控除は、調整後総所得が以下の表の金額を超えると2,500ドル毎に2%ずつ減額され、限度を超えると人的控除は取れなくなる。

申告身分

減額開始金額

人的控除が取れない

独身者

$261,500

$384,000

夫婦合算・寡夫(婦)

$313,800

$436,300

夫婦個別

$156,900

$218,150

特定世帯主

$287,650

$410,150

D.所得項目 (Income)
(Page 1 Line 7-22)
 給与所得、受取利息、受取配当金などの所得を、Form W-2、Form 1099、その他の書類に記入する。その他、日本で支払われる留守宅手当て、退職金、給与・賞与、一時帰国手当て、住宅費補助などのすべてが給与所得になる。キャピタル資産(家屋、ボート、自動車、金融資産などの個人が保有する資産)の売却損益などはSchedule D、賃貸収入は Schedule E、事業所得は Schedule Cで申告する。

豆知識

•受取利息と受取配当は、実際に現金を受け取っていなくても、申告者名義の口座に記録された時点で所得となる。
•米国ドル以外での所得や控除は、原則、それぞれの受け取った日や支払った日の為替レートでドル換算する。ただし、給与所得など一年を通して認識する所得や控除項目は、一般に年間平均為替レートが使われる。IRSは為替レートの情報源として連邦準備銀行(FRB)に照会している。2017年の年間円為替平均レートは1ドル=112円10銭。
•Form 1099-Gで報告される州および市税の還付金はForm 1040 Line 10で報告する。

E.調整後総所得 (Adjusted Gross Income、AGI) 
(Page 1 Line 23-38)
 調整後総所得は控除などを制限する際に基準としてよく使われるが、総所得から調整項目(Line 23からLine 36)を控除して算出する。

豆知識

•一定の条件の下で、職場を移るための引越し費用が控除できる。対象となるのは、旅費や荷物の送料など。引越し中の食費などは控除の対象とならない。また、会社より払い戻しを受けた費用も控除の対象とはならない。

F.定額控除 (Standard Deduction)と項目別控除 (Itemized Deductions)
(Page 2 Line 39 – 41)
 米国税法上以下の定額控除と項目別控除の大きい方の控除を選択することができる。

(a)定額控除 (Standard Deduction)

 定額控除か次に説明する項目別控除かを選択し、課税所得の減額ができる。夫婦個別申告の場合、夫婦のどちらかが項目別を選ぶと、二人とも項目別控除を選ばなければならない (Line 39b)。納税者が年度末の時点で65歳以上の場合や盲目の場合には、追加控除が可能(Line 39a)。

定額控除 (2017)
独身

$6,350

夫婦合算申告、寡夫(婦)

$12,700

夫婦個別申告

$6,350

特定世帯主

$9,350

(b)項目別控除 (Itemized Deductions)
 申告年度に支払った医療、歯科治療費、税金、支払利息、慈善寄付、災害・盗難損失、払い戻しのなかった勤務関連経費、投資関連経費、申告書作成料、所得に含まれている金額までのギャンブル・ロス、その他IRSが特定する諸経費が項目別控除として認められている。これらに該当する証憑があり、その合計が定額控除額よりも大きい場合は、Schedule Aで項目別控除を選択する方が有利。ただし、税金や支払利息、慈善寄付以外は、支払額がそのまま控除の対象になるのではなく、次のように一定の調整後総所得(AGI)を基準にした金額を超えた部分のみが控除対象となる。

•医療、歯科治療費の合計が調整後総所得の7.5%を超えた金額
•勤務関連費用、投資関連費用、申告書作成料の合計が調整後総所得の2%を超えた金額
•1件につき100ドルを差し引いた災害・盗難損失の合計が調整後総所得の10%を超えた金額

項目別控除例

控除対象となる事例

医療、歯科治療費

医療保険料、めがね、コンタクトレンズ代、禁煙プログラム費、診察費、治療費、処方箋を伴う薬代、治療を受けるための交通費

税金

州・市所得税か売上税、不動産税、動産税、外国所得税、外国不動産税

支払利息

適格住宅ローン利息、適格住宅融資保険料、投資関連利息

慈善寄付

IRSから認可をうけている宗教、教育、慈善、科学、文化機関、団体への現金、品物の寄付

災害・盗難損失

火災、洪水、自動車事故、盗難による所有財産の損失額

その他

払い戻しのなかった勤労関連費用、投資関連費用、申告書作成料、出張旅費、仕事に必要な教育費、仕事で要求された健康診断費、仕事に関わる各資格・免許費、仕事に必要な道具代、ユニフォーム・仕事着代、組合費

豆知識

•慈善寄付については、払い済み小切手や領収書で、寄付の証明をする必要がある。250ドル以上の寄付の控除には慈善団体からの受取書が必要。       
•自家用車ローンの支払利息やクレジット・カードの利息、税滞納にかかる利子など個人的な利息は控除の対象にならない。
•外国の団体への寄付は、非営利団体でも控除の対象にならない。
•慈善寄付総額が調整後総所得の一定の比率を超える場合、控除額が寄付先やその内容によって調整後総所得の50%、30%または20%までに制限される。限度額を超える額は、5年繰り越される。
•税控除の対象となる慈善団体はIRSのウェブサイト(www.irs.gov/app/pub-78)で確認できる。
•調整後総所得が以下の表の金額を超えると限度額と調整後総所得の差額に対して3%の項目別控除額が減額される。

申告身分

減額開始金額

独身者

$261,500

夫婦合算・寡夫(婦)

$313,800

夫婦個別

$156,900

特定世帯主

$287,650


G.課税所得 (Taxable Income)と所得税 (Tax)

(Page 2 Line 43-44)
 調整後総所得から定額控除、または項目別控除額を差し引き、Line 42で計算した人的控除額を差し引いた残額が課税所得になる。所得税は、課税所得が10万ドル未満の場合は税額表、10万ドル以上の場合は税金計算ワークシートを使って計算する。

H.代替ミニマム税 (AMT)
(Page 2 Line 45)
 Line 45の代替ミニマム税(AMT)は、Form 6251を使って計算する。AMT課税所得は、通常課税所得に税優遇項目として取り扱われる控除項目(税金控除や一部医療、歯科治療費の項目別控除を含む)を修正したものを加算して計算する。その後、AMT基礎控除を引いて計算された金額にAMT税率(26%または28%)を掛けて算出する。

 AMT課税所得に申告身分にあった税率を掛けAMT税額を算出するが、28%の税率がかかる場合は夫婦個別の方は算出された額から1,878ドルを、それ以外の方は3,756ドルを差し引いた金額がAMT税額となる。AMT税額と通常の所得税(Form 1040 Page 2 Line 44)を比べた際の超過額をLine45に記入する。

豆知識

•AMT課税所得がAMT控除以下の場合は、AMT税額は発生しない。
•転勤費用、IRA拠出金、学生ローン支払利子、離婚扶助料、自営業諸控除などの所得調整控除は、AMT税額計算上も控除が認められる。

I.プレミアム税額控除前払金
(Page 2 Line 46)
 プレミアム税額控除の前払金は、納税者、配偶者、または扶養家族のための保険のカバレッジとして健康保険会社に対して支払われたとして処理できる。プレミアム税額控除の前払いが行われた場合、納税申告書とForm 8962を提出しなければならない。

J.税額控除
(Page 2 Line 48-54)
税額控除は、Line 47で計算された税額を直接減らすことができるとても有利な控除である。

豆知識

•外国所得税は税額控除として直接税額に引き当てるか、もしくは項目別控除として課税対象所得を減額するか、いずれかの選択ができる。
•控除限度額を超えた未使用外国税は、繰り戻し1年、繰り越し10年が認められている。

税額控除の例

外国税額控除 (Foreign Tax Credit) – Line 48 国外で課せられた所得に対する税額控除。Form 1116の添付が必要

託児・介護税額控除 (Credit for Child and Dependent Care Expense) – Line 49

仕事や仕事を探すために、13歳未満の扶養子女や被扶養者である障害者、被介護者の世話のために支出した託児・介護費用の一部

扶養子女税額控除 (Child Tax Credit)- Line 52

年度末において17歳未満の扶養家族1人につき、1,000ドルの控除が可能。ただし、調整後総所得が一定額を超えると減額される。ITIN保有の子女は対象外

省エネ税額控除 (Residential Energy Credit) – Line 53

適格冷暖房装置などを省エネ目的で住居に設置すると受けられる、最高で500ドル(内200ドルは窓に関して使える)のLifetime住宅向け省エネ税額控除。省エネ税額控除には、省エネ改装費と省エネ装備設置費の控除の2種類がある。控除を受ける場合には、製造業者の発行する証明書が必要。詳しくはForm 5695の説明書を参照

K.その他の税金
(Page 2 Line 57 – 63)
 Line 47の税額からLine 55の税額控除額の合計を差し引いた金額が申告年度の所得に対する確定税額 (Line 56) になる。ただし、次のLine 57からLine 62に記載されたその他の税金の支払いが必要な場合は、その金額を加算した額が確定税総額になる。

一般的なその他の税金例:
•自営業者税 
•未払いソーシャルセキュリティ税およびメディケア税
•IRAなど、適格退職プランに関する税
•家庭内従業員税
•健康保険税

豆知識

•2017年中にベビーシッターや家政婦、運転手、ハウスキーパーなどを雇用し、次のいずれかに該当する場合は家庭内従業員税の対象となる。税金はSchedule Hで計算する。また、①から③に該当する場合は、家庭内従業員へForm W-2の発行も必要。詳しい手続きは専門家に相談。
①2017年中に2,000ドル以上の賃金をもらった従業員がいた場合。
※配偶者、21歳未満の実子、両親、2017年中18歳未満の被雇用者に払われた金銭は賃金に含まれない。
②2017年中に従業員の賃金から源泉徴収した場合。
③2016年か2017年中の四半期で家庭内従業員に払った総賃金が1,000ドル以上あった場合。
※配偶者、21歳未満の実子、両親に払われた金銭は計算に含まない。
•2013年1月1日より勤労所得が20万ドル (独身者)、もしくは25万ドル(夫婦合算)を超えた納税者には、限度額を超えた所得に対して0.9%の特別メディケア税が加算される。複数の会社からW-2が発行される方はW-2のメディケア対象所得の合計をForm 8959で計算し、給与からの源泉税で不足している特別メディケア税を税務申告書提出時に払う必要がある。
•健康保険税:2014年から個人は健康保険加入が義務付けられており、未加入者は税務申告時に罰金を支払う必要がある。健康保険に関する書類としては、マーケットプレイスが発行するフォーム1095-A、保険会社が発行するフォーム1095-B、雇用主が発行するフォーム1095-Cがある。

L.納税額 (Payment Tax)
(Page 2 Line 64-73)
 Line63の確定税総額を相殺する前払い税金などの項目をLine 64からLine 73に記入する。

豆知識

•通常、給与の源泉徴収額は従業員がForm W-4で希望した控除数をベースで算出され、申告納税額の9割を納税していない場合には、ペナルティの対象となる。
•マーケットプレイス:納税者、配偶者、または扶養家族がマーケットプレイスを通じて健康保険に加入した場合は、フォーム1095-Aを1月末までに受け取っているはず。そのフォームを保存すること。保険料の税額控除を理解するのに役立つ。受け取っていない場合はマーケットプレイスに問い合わせること。

M.還付 (Refund)あるいは 追加納税 (Amount You Owe)
(Page2 Line 75-78)
 Line 74の納税総額が確定税総額より大きい場合、差額をLine 75に過剰納税額として記入する。そのうち翌年の税金に充当したい金額があればLine 77に、残額は還付希望としてLine 76aに記載する。還付の方法には小切手と銀行振り込みがあり、後者を希望する場合は銀行口座情報をLine 76b、76c、76dに記載。

 確定税総額が納税総額よりも大きい場合は追加納税が必要。差額をline 78に記載し、小切手、マネーオーダー、クレジット・カード、または電子送金のいずれかの方法で納税する。2017年から現金での支払いが可能になった(解説書を参照)。

豆知識

•申告書を郵送した場合、4週間後からwww.IRS.gov/Refundsの“Refund Information”で還付の状況を確認できる。iPhoneやアンドロイド搭載のスマートフォン向けのアプリケーション“IRS2Go”でも還付状況を確認できる。

海外金融資産情報開示 (FinCEN 114とForm 8938)について
•FinCEN 114
 米国外に金融資産を保有している人は、連邦個人税務申告書と別に海外金融資産情報開示書(FinCEN 114)の提出が必要である。

 このフォームは税法に基づくものではなく、マネーロンダリングなどの違法行為を取り締まることを目的とした法律に基づいている。銀行などはこの法律をもとに、米国外にある銀行・金融口座情報の開示が要求される。そのため、提出先はIRSではなく米国財務省(Treasury)になる。

 また、2016年度分からFinCEN114の提出期日は米国個人所得税申告書の提出期日と同じ(原則4月15日)。提出はすべてEファイル(オンラインによる電子申告)が義務付けられている。FinCEN 114には延長申請も可能。特定の海外金融資産すべての合計金額が、1年を通して一度でも1万ドルを超えた場合はすべての海外金融資産を報告しなければならない。

豆知識

•個人、法人、パートナーシップが、他の法人やパートナーシップの株式またはパートナーシップ持分を50%以上保有する場合で、それらの法人・パートナーシップが米国外に該当する銀行・金融口座を保有する場合、個人が他人または法人名義の対象口座に関してサインまたは管理できる権限を持っている場合にも、FinCEN 114の提出が必要。
•夫婦合算申告で、申告者と配偶者が各自の金融口座を保有する場合は、別々の提出が必要になる。
•近年このフォームの注目度が高まっており、ペナルティも大変厳しいものとなっている。フォームの未提出、必要情報の未記入、虚偽の記載はペナルティの対象となる。フォームの未提出は正当な理由がなければ1口座毎に最高1万ドルのペナルティが課される。もし意図的と判断されると10万ドルまたは残高の50%のいずれか高い額がペナルティとして課され、さらに刑法上の罰則も科される場合がある。時効は6年。

•Form 8938
 前述で説明した通り、FinCENを管轄しているのは米国財務省(Treasury)だが、Form 8938の管轄はIRSになり税務申告書に添付して提出する。対象となる資産は多岐にわたり、上記のFinCEN 114より広範囲に及ぶので注意が必要。Form 8938で情報開示の対象になる納税者と特定外国金融資産開示額は以下を参照。

•特定外国金融資産の開示義務の発生する基準値

米国居住者
申告身分

年間最高残高

年末残高

独身・夫婦個別申告

$75,000

$50,000

夫婦合算申告

$150,000

$100,000
米国外居住の米国市民・永住権保有者
申告身分

年間最高残高

年末残高

独身・夫婦個別申告

$300,000

$200,000

夫婦合算申告

$600,000

$400,000

豆知識

•Form 8938を提出する必要がある人はFinCEN 114の提出義務が発生する場合がある。
•FinCEN 114と同様、ペナルティも大変厳しいものとなっている。
•非居住者の場合、FinCEN 114の提出義務はない。

ネット投資所得への追加加算税
 調整後総所得に不労所得(ネット投資所得)が含まれ、かつ、下記の金額を超える場合は、3.8%の追加所得税が加算される。

申告身分

基準額

独身者

$200,000

夫婦合算・寡夫(婦)

$250,000

夫婦個別

$125,000

特定世帯主

$200,000

 ネット投資所得税は、(1)調整後総所得額-基準額、または(2)ネット投資所得のいずれかの低い金額に税率3.8%が課せられる。

豆知識

•不動産や株式資産の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課されるが、2013年に導入されたオバマケア税によりさらに3.8%の追加所得税が課せられる。

【参考情報:2018年トランプ税制改正】

1.  税率の引き下げ:税率は現状の7区分のままだが、各税率が引き下げられ、10%、12%、22%、24%、32%、35%、37%となり、最高税率が39.6%から37%に引き下げられた。
2.  人的控除の廃止および定額控除の倍増:人的控除が廃止となる代わりに、標準控除が倍増された。単身者は1万2000ドル、夫婦合算申告者の場合は2万4000ドルとなっている。
3.  扶養子女税額控除の引き上げ:倍増の$2,000ドル。 
4.  引越し費用の控除が廃止
5.  項目別控除:
a.  従来、州税や地方税、または売上税、不動産税、固定資産税など個別に支払われた税額が控除できたが、改正後はその支払われた税金の合計額が1万ドルを超える場合には、それ以上は控除できなくなった
b.  住宅担保ローン支払利息:従来100万ドルまで控除可能であった住宅担保ローン支払額の上限が、2025年までに75万ドル(夫婦合算の場合)まで引き下げられる。
c.  ホームエクイティローンの支払利息の控除が廃止
d.  その他の控除項目:多くのその他の控除項目が廃止となったので、注意が必要。たとえば、申告書作成費用や個人負担のビジネス経費などは廃止
6.  オバマケアのペナルティ廃止:従来の無保険の場合に課せられていた罰金は、2018年より廃止
その他、自己で事業を供している場合の特別減税などもあるので、留意が必要。 

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小原万志(Kazushi Obara)

小原万志(Kazushi Obara)

ライタープロフィール

小原公認会計士事務所(インディアナ州)。グローバル勅許管理会計士/米国公認会計士/公認情報システム監査人/公認情報技術プロフェッショナル。早稲田大学卒業。大蔵省・国税庁、BIG4等監査法人、米国日系現地法人自動車部品会社勤務。在米31年。

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