【米国大手会計士事務所・
所得税担当者監修】
個人所得税申告書の作成ガイド

文/小原万志(Text by Kazushi Obara)

3 所得税申告書(Form 1040)の作成


1 課税所得の計算

課税所得は次のように計算される。

総所得 Line 7 – Line 22 から
⬇️
調整控除項目 Line 23 – Line 36 を引くと
⬇️
調整後総所得 Line 37 & 38 になり、さらに
⬇️
定額控除・項目別控除 Line 39 – Line 41 を引いて
⬇️
人的控除 Line 42 を引くと
⬇️
課税所得 Line 43 になります

2 税務申告書(Form 1040)の説明

A.納税者情報 Taxpayer Information
(Page 1 最上段)
申告者の氏名、ソーシャル・セキュリティー番号、納税者番号などの納税者情報を記載する。夫婦合算申告をする場合には、必ず配偶者の情報の記載が必要。また、夫婦個別申告をする場合でも、配偶者控除を希望する場合は、配偶者のソーシャル・セキュリティー番号か納税者番号が必要となる。

豆知識

•申告書提出後に住所が変更になった場合は、IRSにForm 8822(住所変更通知)を提出する。
•大統領選挙キャンペーン基金の質問は、納税額のうち3ドルを同基金に振り分けることを希望するかを尋ねるもの。税額には影響しない。

B.申告資格 Filing Status
(Page 1 Line 1-5)
申告資格を選択する。申告資格ごとに税率や控除制限の基準額などが異なる。既婚かどうかは年末(12月31日)の時点で判断される。

申告資格

説明

夫婦合算申告者(Married Filing Jointly)

夫婦で所得、控除を合算し、1通の申告書として申告する。夫婦個別申告の場合よりも税率は有利になる。通年で米国居住の既婚者のみが選択できる。

夫婦個別申告者(Married Filing Separately)

既婚者が合算申告をしない場合の申告資格。税率の適応対象額の枠が狭まり、控除にも一定の制限があるために一般的に夫婦合算申告よりも不利な申告身分だが、項目別控除計算の点で有利になる場合もある。

特定世帯主(Head of Household)

未婚者で子供、孫、適格親族を扶養している人が選択できる有利な申告身分。一定の別居中の既婚者にも適用できる。

寡婦、寡夫(Qualifying Widow (er) with Dependent Child)

配偶者が他界した年の後2年間、一定の条件を満たせば夫婦合算申告と同じ税率を利用できる申告身分。

独身者(Single)

上記のいずれにも該当しない場合は独身者となる。

C.人的控除 (Exemptions)
(Page 1 Line 6、Page 2 Line 42)

納税者、配偶者、扶養家族の総人数に対して2016年は1人につき4,050ドルの控除が認められる。配偶者、披扶養者ともに人的控除の対象になるには、ソーシャル・セキュリティー番号か米国納税者番号が必要となる。扶養家族が年度末において17歳未満であれば、通常、扶養子女税額控除(後述)についての適格性があるので、Line 6c(4)にチェックする。人的控除は調整後総所得(後述)が一定額以上になると、段階的に減額される。

豆知識

•扶養者控除の対象となる扶養家族は、独自に夫婦合算申告をしない米国市民か居住者である適格子女または適格親族である必要がある。適格子女とは年度末に19歳未満か24歳未満のフルタイムの学生で、一年のうち半年超の間、納税者と同居しかつ生活維持費の自己負担割合が50%以下である子、養子、孫、兄弟、甥、姪になる。適格親族とは、適格子女に該当せず、総所得が4,050ドル未満で納税者が生活維持費の50%超を出している子供、その子孫、兄弟、両親、直系尊属、甥、姪、叔父、叔母、義理の子供、親、兄弟または同居非親族になる。
•夫婦個別申告をする場合でも、配偶者に収入がなく、他の人の扶養控除の対象となっていない場合は配偶者控除が認められる。
•高額所得者に対する人的控除の段階的減額だが、調整後総所得が以下の表の金額を超えると2,500ドルを超える毎に2%ずつ人的控除が減額され、一定の金額を超えると人的控除をまったく取ることができなくなる。

申告身分

減額開始金額

人的控除が取れない

独身者

$259,400

$381,900

夫婦合算・寡夫(婦)

$311,300

$433,800

夫婦個別

$155,650

$216,900

特定世帯主

$285,350

$407,850

D.所得項目 Income
(Page 1 Line 7-22)

給与所得、受取利息、受取配当金などの所得を、FormW-2、Form 1099、その他の書類から記入する。 その他、日本で支払われる留守宅手当て、退職金、給与・賞与、一時帰国手当て、住宅費補助などの全てが勤務所得になる。キャピタル資産(家屋、ボート、自動車、金融資産などの個人が保有する資産)の売却損益などはSchedule D、賃貸収入は Schedule E、事業所得は Schedule Cで申告する。

Form

Box

Form 1040での記載欄

W-2

Wage, tips, other compensation (Box 1)

Form 1040, line 7

W-2G

Gambling winnings (Box 1)

Form 1040, line 21

1099-INT

Interest income (Box 1)

Form 1040, line 8a Sch.B

1099-INT

Tax-exempt interest (Box 8)

Form 1040, line 8b Sch.B

1099-DIV

Total ordinary dividends (Box 1a)

Form 1040, line 9a Sch.B

1099-DIV

Qualified dividends (Box 1b)

Form 1040, line 9b Sch.B

1099-DIV

Total capital gain distributions (Box 2a)

Form 1040, line 13 Sch.D

豆知識

•受取利息と受取配当は、実際に現金を受け取っていなくても、申告者名義の口座に記録された時点で所得となる。
•米国ドル以外での所得や控除は、原則、それぞれの受け取った日や支払った日の為替レートでドル換算する。ただし、給与所得など一年を通して認識する所得や控除項目は、一般に年間平均為替レートが使われる。IRSは為替レートの情報源として連邦準備銀行(FRB)を照会している。2016年の年間円為替平均レートは1ドル=108円66銭。
•Form 1099-Gで報告される州及び市税の還付金はForm 1040 Line 10で報告する。前年度からの還付額のうち、前年度に過大申告したことで減税に寄与した額までは今年度に課税対象になる。解説書にある計算書を使って課税部分を計算しよう。

E.調整後総所得 (Adjusted Gross Income、AGI)
(Page 1 Line 23-38)

調整後総所得は控除などを制限する際に基準としてよく使われるが、総所得から調整項目(Line 23からLine 36)を控除して算出する。調整控除項目として認められているものには、引越費用や教育ローン支払利息、高等教育授業料などがある。

豆知識

•一定の条件の下で、職場を移るための引越費用が控除できる。控除の対象となるのは、旅費や荷物の送料など。引越中の食費などは控除の対象とならない。また、会社より払い戻しを受けた費用も控除の対象とはならない。

F.定額控除(Standard deduction)と項目別控除(Itemized deductions)
(Page 2 Line 39 – 41)

米国税法上の居住者は以下の定額控除と項目別控除の大きい方の控除を選択することができる。米国税法上の非居住者は項目別控除のみが控除の対象となる。

•定額控除 (Standard Deduction)

居住者は定額控除か次に説明する項目別控除かを選択し、課税所得の減額ができる。非居住者や二重身分者には定額控除は認められていない。また、夫婦個別申告の場合、夫婦のどちらかが項目別を選ぶと、二人とも項目別控除を選ばなければならない (Line 39b)。納税者が年度末で65歳以上の場合や盲目の場合には、追加控除ができる(Line 39a)。

定額控除 (2016)
独身

$6,300

夫婦合算申告、寡夫(婦)

$12,600

夫婦個別申告

$6,300

特定世帯主

$9,300

豆知識

•納税者が他の人の扶養者控除の対象になっている場合、定額控除額が減額される場合がある。

•項目別控除 (Itemized Deduction)

申告年度に支払った医療、歯科治療費、税金、支払利息、慈善寄付、災害・盗難損失、払い戻しのなかった勤務関連経費、投資関連経費、申告書作成料、所得に含まれている金額までのギャンブル・ロス、その他IRSが特定する諸経費が項目別控除として認められている。これらに該当する支払いと証明書類があり、その合計が追加控除額を含めた定額控除額よりも大きい場合は、Schedule Aで項目別控除を選択するのが有利である。ただし、税金や支払利息、慈善寄付以外は、支払額がそのまま控除の対象になるのではなく、次のように一定の調整後総所得(AGI)を基準にした金額を超えた部分のみが控除対象となる。

•医療、歯科治療費の合計が調整後総所得の10%を超えた金額
(しかし、納税者または配偶者のいずれかが1952年1月2日以前に生まれた場合、7.5%を超えた金額)
•勤務関連費用、投資関連費用、申告書作成料の合計が調整後総所得の2%を超えた金額
•一件につき100ドルを差し引いた災害・盗難損失の合計が調整後総所得の10%を超えた金額

項目別控除例

控除対象となる事例

医療、歯科治療費

医療保険料、めがね、コンタクトレンズ代、禁煙プログラム費、診察費、治療費、処方箋を伴う薬代、治療を受けるための交通費

税金

州・市所得税か売上税、不動産税、動産税、外国所得税、外国不動産税

支払利息

適格住宅ローン利息、適格住宅融資保険料、投資関連利息

慈善寄付

IRSから認可をうけている宗教、教育、慈善、科学、文化機関、団体への現金、品物の寄付

災害・盗難損失

火災、洪水、自動車事故、盗難による所有財産の損失額

その他

払い戻しのなかった勤労関連費用、投資関連費用、申告書作成料、出張旅費、仕事に必要な教育費、仕事で要求された健康診断費、仕事に関わる各資格・免許費、仕事に必要な道具代、ユニフォーム・仕事着代、組合費

豆知識

•連邦所得税、ソーシャル・セキュリティー税、メディケア税は控除できない。
•慈善寄付については、払済み小切手や領収書で、寄付の証明ができる必要がある。250ドル以上の寄付の控除には慈善団体からの受取書が必要。
•自家用車ローンの支払利息やクレジット・カードの利息、税滞納にかかる利子など個人的な利息は控除の対象にならない。
•外国の団体への寄付は、非営利団体でも控除の対象にならない。
•慈善寄付総額が調整後総所得の一定の比率を超える場合、控除額が寄付先やその内容によって調整後総所得の50%、30%、または20%までに制限される。限度額を超える額は、5年繰り越される。
•税控除の対象となる慈善団体はIRSのウェブサイト(www.irs.gov/app/pub-78)で確認できる。
•調整後総所得が以下の表の金額を超えると限度額と調整後総所得の差額に対して3%の項目別控除額が減額される。

申告身分

減額開始金額

独身者

$259,400

夫婦合算・寡夫(婦)

$311,300

夫婦個別

$155,650

特定世帯主

$285,350

G. 課税所得 Taxable Incomeと所得税 Tax
(Page 2, Line 43-44)

調整後総所得から定額控除、または項目別控除額を差し引き、Line 42で計算した人的控除額を差引いた残額が課税所得になる。所得税は、課税所得が10万ドル未満の場合は税額表、10万ドル以上の場合は税金計算ワークシートを使って計算する。適格配当所得(Line 9b) やキャピタル・ゲイン (Schedule D) がある場合は、キャピタル・ゲイン税率を適用する必要があるため、解説書のQualified Dividends and Capital Gain Tax WorksheetかSchedule D Tax Worksheetのどちらか該当する表を使って税金を計算する。

H.代替ミニマム税 (AMT)
(Page 2, Line 45)

Line 45の代替ミニマム税(AMT)は、Form 6251を使って計算する。AMT課税所得は、通常課税所得に税優遇項目として取り扱われる控除項目(税金控除や一部医療、歯科治療費の項目別控除を含む)を修正したものを加算して計算する。その後、AMT基礎控除を引いて計算された金額にAMT税率(26%または28%)をかけて算出する。

AMT控除額 / AMT控除が取れないAMT課税所得額
申告資格

AMT控除額

控除が取れないAMT課税所得額

独身者、特定世帯主

$53,900

$119,700

夫婦合算、寡夫(婦)

$83,800

$159,700

夫婦個別

$41,900

$79,850
AMT税率 -独身者、特待世帯主、夫婦合算、寡夫(婦)
税率

AMT課税所得

AMT課税所得
26%

$0以上

$186,300以下
28%

$186,300超

AMT税率 -夫婦個別申告
税率

AMT課税所得

AMT課税所得

26%

$0以上

$93,150以下

28%

$93,150超

AMT課税所得に申告身分にあった税率(上記の表参照)を掛けAMT税額を算出するが、28%の税率がかかる場合は、夫婦個別の方は算出された額から1,863ドルをそれ以外の方は3,726ドルを差し引いた金額がAMT税額となる。AMT税額と通常の所得税(Form 1040 Page 2 Line 44)を比べた際の超過額をLine45に記入する。

適格配当所得(Form 1040 Line 9b) やキャピタル・ゲインがある場合は、Form 6251のPart IIIでAMT税額を計算する。

豆知識

•AMT課税所得がAMT控除以下の場合は、AMT税額は発生しない。
•転勤費用、IRA拠出金、学生ローン支払利子、離婚扶助料、自営業諸控除などの所得調整控除は、AMT税額計算上も控除が認められる。
•AMTの対象になるかは、解説書のワークシートやIRSのウェブサイト(www.irs.gov)の “AMT Assistant”でも判定できる。

I.プレミアム税額控除前払金(Credit)
(Page 2, Line 46)
プレミアム税額控除の前払金は、納税者、配偶者、または扶養家族のための保険のカバレッジとして健康保険会社に対して支払われたとして処理できる。プレミアム税額控除の前払いが行われた場合、納税申告書とForm 8962を提出しなければならない。

J.税額控除(Credit)
(Page 2, Line 48-54)

税額控除は、Line 47で計算された税額を直接減らすことができるとても有利な控除である。下に挙げているものが代表的な税額控除となる。

税額控除

説明

外国税額控除 (Foreign Tax Credit) – Line 48 同一所得が外国と米国の両国で課税対象となり二重課税が発生した際に、外国で支払った所得税を一定の計算に基づき控除することができる。Form 1116の添付が必要。

託児・介護税額控除 (Credit for Child and Dependent Care Expense) – Line 49

役務所得がある場合で、仕事や仕事を探すために13歳未満の扶養子女や被扶養者である障害者、被介護者の世話のために支出があった場合、託児・介護費用の一部を控除できる。

扶養子女税額控除 (Child Tax Credit)- Line 52

人的控除が認められる年度末において17歳未満の扶養家族1人につき、2016年は1,000ドルの控除が可能。ただし、調整後総所得が一定額を超えると段階的に減額される。ITIN保有の子女は対象外。

省エネ税額控除 (Residential Energy Credit) – Line 53

省エネ対策の一環として、適格冷暖房装置などを住居に設置すると、最高で500ドル(内200ドルは窓に使える)のLifetime住宅向け省エネ税額控除が認められる。省エネ税額控除には、省エネ改装費と省エネ装備設置費の控除の2種類がある。控除を受ける場合には、製造業者の発行する証明書が必要。詳しくはForm 5695の説明書を参照。

代替ミニマム税過年度支払税額控除 (Alternative Minimum Tax, AMT) –
Line 54b

2016年に代替ミニマム税が発生せず通常税額となり、また過年度に代替ミニマム税を支払っている場合、申告年度の所得税を過去に支払った代替ミニマム税を引き当てることができる。実際に引き当てできるかはForm 8801を用いて確認する。

豆知識

•外国所得税は税額控除として直接税額に引き当てるのか、もしくは項目別控除として課税対象所得を減額するか、いずれかの選択ができる。
•控除限度額を超えた未使用外国税は、繰り戻し1年、繰り越し10年が認められている。

K.その他の税金
(Page 2, Line 57 – 63)

Line 47の税額からLine 55の税額控除額の合計を差し引いた金額が申告年度の所得に対する確定税額 (Line 56) になる。ただし、次のLine 57からLine 62に記載されたその他の税金の支払いが必要な場合は、その金額を加算した額が確定税総額になる。

一般的なその他の税金例:
•自営業者税
•未払いソーシャル・セキュリティ税及びメディケア税
•IRAなど、適格退職プランに関する税
•家庭内従業員税
•健康保険税

豆知識

•2016年中にベビーシッターや、家政婦、運転手、ハウスキーパーなどを雇用し、次のいずれかに該当する場合は家庭内従業員税の対象となる。税金はSchedule Hで計算する。また、①から③に該当する場合は、家庭内従業員へForm W-2の発行も必要。詳しい手続きは専門家に相談してほしい。
•2016年中に2,000ドル以上の賃金をもらった従業員がいた場合。
配偶者、21歳未満の実子、両親、2016年中18歳未満の被雇用者に払われた金銭は①の賃金に含まれない。
•2016年中に従業員の賃金から源泉徴収した場合。
•2015年か2016年中の四半期で家庭内従業員に払った総賃金が1,000ドル以上あった場合。
配偶者、21歳未満の実子、両親に払われた金銭は③の計算に含めない。
•2013年1月1日より勤労所得が20万 (独身者)、もしくは25万ドル(夫婦合算)を超えた納税者には限度額を超えた所得に対して0.9%の特別メディケア税が加算される。複数の会社からW-2が発行される方はW-2のメディケア対象所得の合計をForm 8959で計算し、給与からの源泉税で不足している特別メディケア税を税務申告書提出時に払う必要がある。
•健康保険税:2014年から、個人は、健康保険加入が義務付けられており、未加入者は税務申告時に罰金を支払う必要がある。健康保険に関する書類としては、マーケットプレースが発行するフォーム1095-A、保険会社が発行するフォーム1095-B、雇用主が発行するフォーム1095-Cがある。

L. 納税額(Payment Tax)
(Page 2 Line 64-73)

Line63の確定税総額を相殺する前払い税金などの項目をLine 64からLine 73に記入する。前払い税金等として取り扱われる代表的な項目は以下の通り。

前払い税金等

説明

所得源泉徴収税 – Line 64

Form W-2、Form W-2GのBox 2、 Form 1099-R他、Form 1099のBox 4に記載されている金額を記載する。

予定納税、繰越過払い金 – Line 65

今期中に予定納税として納めた金額、及び前年度の過払納税額から今期に繰越された金額を記載する。

教育費控除(American Opportunity Credits) – Line 68

大学等の高等教育機関に通う学生(納税者、配偶者、または扶養家族)の、最初の4年間の教育費に対する控除。学生1人につき、最高で2,500ドルの控除が受けられる(そのうち40%、または1,000ドルが還付可能額)。調整後総所得が90,000ドル(夫婦合算申告は180,000ドル)以上であるとこの控除は適用されない。

プレミアム税額控除 – Line 69

納税者、配偶者、または扶養家族が健康保険マーケットプレースを通じて健康保険に加入している場合、プレミアム税額控除を請求する資格がある。解説書を参照。

延長申請時納税額 – Line 70

4月15日の延長手続きの際に納税した金額を記載。

過剰払いソーシャル・セキュリティー税 – Line 71

2人以上の雇用主に働くことでソーシャル・セキュリティー税が限度額を超えて源泉された場合に、その超過額を所得税に充当することができる。

豆知識

•通常、給与の源泉徴収額は従業員がForm W-4で希望した控除数をベースに決定され、申告年度の税額の90%を源泉徴収か予定納税で納税していない場合には、ペナルティーの対象になるので注意が必要。
•マーケットプレース: 納税者、配偶者、または扶養家族がマーケットプレースを通じて健康保険に加入した場合は、フォーム1095-Aを1月末までに受け取っているはず。そのフォームを保存すること。保険料の税額控除を理解するのに役立つ。受け取っていない場合はマーケットプレースに問い合わせること。

M.還付(Refund) 或いは 追加納税(Amount You Owe)
(Page2 Line 75-78)

Line 74の納税総額が確定総税額より大きい場合、差額をLine 75に過剰納税額として記入する。そのうち翌年の税金に充当したい金額があればLine 77に、残額は還付希望としてLine 76aに記載する。還付の方法には小切手と銀行振り込みがあり、後者を希望する場合は銀行口座情報をLine 76b、76c、76dに記載。

確定税総額が納税総額よりも大きい場合は追加納税が必要。差額をline 78に記載し、小切手、マネーオーダー、クレジット・カード、または電子送金のいずれかの方法で納税する。今年から現金での支払いが可能になった(解説書を参照)。

豆知識

•申告書を郵送した場合、3~4週間後からwww.irs.govの”Where is My Refund?”で還付の状況を確認できる。iPhoneやアンドロイド搭載のスマートフォン向けのアプリケーション“IRS2Go”でも還付状況を確認できる。

海外金融資産情報開示 (FinCEN 114とForm 8938)について
•FinCEN 114
米国外に金融資産を保有している人は、連邦個人税務申告書と別に海外金融資産情報開示書(FinCEN 114)の提出が必要である。

このフォームは税法に基づくものではなく、マネーロンダリングなどの違法行為を取り締まることを目的とした法律に基づいている。銀行などはこの法律をもとに、米国外にある銀行・金融口座情報の開示が要求される。そのため、提出先はIRSではなく米国財務省(Treasury)になる。
また、2016年度分からFinCEN114の提出期日は米国個人所得税申告書の提出期日と同じ4月15日。提出は全てEファイル(オンラインによる電子申告)が義務付けられている。FinCEN 114には延長申請も可能。

(a) 海外金融資産情報開示書の対象者
•米国市民、永住権保持者
•米国居住者
•米国法人
•米国パートナーシップ
•183日ルールを越えて米国に滞在した人で、日米租税条約を使い非居住者として申告している人

(b) 一般的な米国外(海外)金融資産の種類
•預貯金口座
•証券口座
•投資信託
•米国人以外が発行した株式・債券
•企業年金プラン、401K

(c) 報告義務の発生する基準値
•上記に挙げた海外金融資産すべての合計金額が、1年を通して一度でも1万ドルを超えた場合はすべての海外金融資産を報告しなければならない。

(d) 開示情報
•各口座の金融機関名
•金融機関住所
•口座番号
•年間最高残高

豆知識

•個人、法人、パートナーシップが、他の法人やパートナーシップの株式またはパートナーシップ持分を50%以上保有する場合で、それらの法人・パートナーシップが米国外に該当する銀行・金融口座を保有する場合、個人が他人または法人名義の対象口座に関してサインまたは管理できる権限を持っている場合にも、FinCEN 114の提出が必要。
•夫婦合算申告で、申告者と配偶者が各自の金融口座を保有する場合は、別々の提出が必要になる。
•近年このフォームの注目度が高まっており、ペナルティーも大変厳しいものとなっている。フォームの未提出、必要情報の未記入、虚偽の記載はペナルティーの対象となる。フォームの未提出は正当な理由がなければ1口座毎に最高1万ドルのペナルティーが課されます。もし意図的と判断されると10万ドルまたは残高の50%のいずれか高い額がペナルティーとして課され、さらに刑法上の罰則も科される場合がある。時効は6年。

•Form 8938

前述で説明した通り、FinCENを管轄しているのは米国財務省(Treasury)だが、Form 8938の管轄はIRSになり税務申告書に添付して提出する。対象となる資産は多岐にわたり、上記のFinCEN 114より広範囲に及ぶので注意が必要(詳しくは専門家に相談)。Form 8938で情報開示の対象になる納税者と特定外国金融資産開示額は以下を参照。

(a) 開示書の対象者
•米国市民
•米国永住権保有者
•所得税申告書上の米国居住者

(b) 特定外国金融資産の開示義務の発生する基準値

米国居住者
申告身分

年間最高残高

年末残高

独身・夫婦個別申告

$75,000

$50,000

夫婦合算申告

$150,000

$100,000
米国外居住の米国市民・永住権保有者
申告身分

年間最高残高

年末残高

独身・夫婦個別申告

$300,000

$200,000

夫婦合算申告

$600,000

$400,000

例:米国居住の独身者(夫婦個別)の場合、海外金融資産の合計が、(A)1年を通じて一度でも7万5000ドルを超えるか、または(B)年末12月31日時点で5万ドルを超えていた場合はForm 8938の提出が必要。

(c) 開示情報
•各口座の金融機関名
•金融機関住所
•口座番号
•年間最高残高
•上記の資産から発生した金利、配当所得、ロイヤリティー等の所得額

豆知識

•Form 8938を提出する必要がある人はFinCEN 114の提出義務も発生する。
•FinCEN 114と同様、ペナルティーも大変厳しいものとなっている。
•非居住者の場合、FinCEN 114の提出義務はない。

ネット投資所得への追加加算税

調整後総所得に不労所得(ネット投資所得)が含まれ、且つ、下記の金額を超える場合は、3.8%の追加所得税が加算される。

申告身分

基準額

独身者

$200,000

夫婦合算・寡夫(婦)

$250,000

夫婦個別

$125,000

特定世帯主

$200,000

ネット投資所得税は、(1)調整後総所得額-基準額、又は(2)ネット投資所得のいずれかの低い金額に税率3.8%が課せられる。

豆知識

•不動産や株式資産の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課されるが、2013年に導入されたオバマケア税により更に3.8%の追加所得税が課せられる。

オバマケアについて

2010年3月23日、オバマ大統領が「The Affordable Care Act」にサインし、医療保険制度改革の法律が成立した。「オバマケア」とも呼ばれるこの法律は、保険加入を義務付け健康保険加入率を向上させることで、現在医療保険を持つことができない人や保険に加入していても十分な保障を受けていない人々を減らすことを目的としている。

在米国日本大使館から、「医療保険制度改革法の関連規定が在留邦人にどのように適用されるかについて、米国政府の回答を受け整理した結果」が発信されている。その一例は、
「健康保険組合、共済組合又は全国健康保険協会によって運営されている医療保険については、米国政府から、医療保険制度改革法の定める基準を満たした医療保険と認められる旨の回答を受けています。したがって、これらの保険の加入者については、米国の医療保険に加入していない場合であっても、確定申告の際、shared responsibility payment(SRP)を支払う必要はありません」

在米国日本大使館ホームページ
www.us.emb-japan.go.jp/「米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用について(2015年8月3日)」及び
「米国医療保険制度改革法の在留邦人への適用(保険提供者による内国歳入庁(IRS)への報告義務について)(2015年12月21日)」

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/ryoji/oshirase_affordable.care.act.2015.12.21.html

2016年度以降の無保険の場合の罰金は、①世帯所得の2.5%、②世帯構成メンバー1名当たり695ドル(18歳未満の子供は347.50ドル。1世帯で2085ドルまで)のいずれか高い金額となる。

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小原万志(Kazushi Obara)

小原万志(Kazushi Obara)

ライタープロフィール

小原公認会計士事務所(インディアナ州)。グローバル勅許管理会計士/米国公認会計士/公認情報システム監査人/公認情報技術プロフェッショナル。早稲田大学卒業。大蔵省・国税庁、BIG4等監査法人、米国日系現地法人自動車部品会社勤務。在米31年。

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