米国における外国人登録義務等の厳格化について
- 2025年4月14日

米国は2025年4月11日(金)以降、14歳以上の外国籍の滞在者に対して外国人登録及び指紋採取義務が強化され厳格に適用する。
米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をせずに、30日以上米国に滞在する人は外国人登録が必要。ESTAでの90日以内の滞在を含め、米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている方、有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要。
具体的な内容は次のとおり
・外国人登録義務及び登録証明書の携帯義務
18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯すること。
・14歳未満の子どもの保護者の未登録の子ども登録の徹底
14歳未満の子どもを持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をすること。また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)すること(14歳未満ですでに登録済の子供については、14歳になるまで再登録は不要)。
・転居届の提出義務
米国内で住所を変更した場合、10日以内に移民局(USCIS)へ提出(Form AR-11)する必要があります。
本件義務に違反した場合には、罰則が科され、明らかに故意と故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性があるので上記の各義務を遵守するようにしたい。
詳細は下記リンクより参照のこと
I-94の取得・確認
https://i94.cbp.dhs.gov/home
Alien Registration Requirement
https://www.uscis.gov/alienregistration
登録証明書として認められるもの(上記3月12日付連邦官報の一部アップデート)
https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-264/section-264.1
【参考】
義務違反に対する罰則(How to Resister及びWhat to Expect After Registeringの項のCriminal Penalties参照)(米国市民権・移民局)
https://www.dhs.gov/news/2025/04/11/secretary-noem-reminds-foreign-nationals-register-or-face-legal-penalties
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