K1 フィアンセビザ(婚約者ビザ)

文/ミチコ・ノーウィッキ(Text by Michiko Grace Nowicki)

K1フィアンセビザは、外国籍の婚約者が米国市民と結婚するために米国に入国する際に必要となります。現在はトランプ政権のもと、ESTAでの入国も厳しくなり、ソーシャルメディアのスクリーニング等も行われています。ですので、米国市民と結婚しアメリカに永住する意思がある方は必ずフィアンセビザを取得して入国しましょう。

フィアンセビザは、入国後90日以内に結婚することが条件となります。つまり、入国してから90日以内に結婚する予定がない場合は、ビザ申請の手続きはできません。また、90日以内に結婚する予定で入国したとしても、実際に結婚しなかった場合は、外国籍の婚約者は直ちにアメリカを出国しなければなりません。出国しなかった場合、不法滞在となり強制送還のリスクや、将来のビザ申請や入国申請にも影響が及びますので注意してください。

さらに、外国籍のフィアンセが米国へ入国した後に、米国滞在中に、フィアンセビザを申請することはできません。フィアンセビザは米国外のアメリカ大使館・領事館のみで申請が可能です。

フィアンセビザの条件のひとつとして、申請から過去2年以内に、少なくとも一度は直接お互いに会っている必要があります。過去2年のうちに一度もお互いに会っていない場合は、以下の例外に当てはまることを証明する必要があります。

(1)請願者もしくはフィアンセの国の厳格な文化や社会的慣習により、お互いに直接会うことが困難な場合
(2)直接会うことにより、請願者に極度の苦境を引き起こす場合

フィアンセビザのおおまかな手続きですが、まず米国市民である請願者が、アメリカ帰化移民局(USCIS)に請願書フォーム(1-129F)を提出します。USCISにて請願書が承認された後に、許可通知が米国市民のもとへ郵送されます。請願書はナショナルビザセンターへ転送され、その後外国籍のフィアンセの居住地を管轄するアメリカ大使館・領事館へ転送されることとなります。フィアンセはアメリカ大使館・領事館へ必要書類を提供し、面接を受けに行きます。ビザの許可が下りたフィアンセは、ビザの有効期限内に渡米し入国から90日以内に請願者と結婚した後、永住権へのステータス変更が可能となるのです。

※本コラムは顧客からの質問を一般的なケースに書き換えたものであり、読者への情報提供を目的としたものです。特定事例における法的アドバイスが必要な場合は、専門家に相談してください。

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ミチコ・ノーウィッキ (Michiko Nowicki)

ミチコ・ノーウィッキ (Michiko Nowicki)

ライタープロフィール

ウィリアム・S・リチャードソン・スクール・オブ・ロウ卒業。米国移民弁護士協会所属、米国弁護士協会所属、ハワイ州弁護士協会所属。日本居住歴19年。バイリンガル。

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