米国移民局フィールドオフィスでの対面サービス一時停止の延長について
- 2020年6月2日
米国移民局(United States Citizenship and Immigration Services:通称USCIS)は、少なくとも2020年6月3日まで、現地の各フィールドオフィスでの対面サービスを停止すると発表しています。これは、新型コロナウィルス(COVID-19)に対する対策で、3月18日に発効されて以来、3度目の延長となります。
米国移民局は、申請サポートセンター(Application Support Centers)での対面の指紋採取や 、現地の各フィールドオフィスでのグリーンカードや米国市民権申請にともなう面接、宣誓式などを引き続き実施しません。ただし、特定の状況のみに対しては、限定的な緊急サービスを提供し続けます。米国移民局の閉鎖期間中に予約がある外国籍の方は、キャンセルおよび日程変更の通知が郵送される予定です。グリーンカードと米国市民権の面接、宣誓式および指紋採取の予約は、米国移民局の現地の各フィールドオフィスが対面サービスを再開し次第、自動的にリスケジュールされるようになっています。
米国移民局の柔軟な対応政策の延長について
米国移民局は、2020年3月30日に発表したCOVID-19対策に関する柔軟な対応に関して、以下の特定の事項に対する申請者およびスポンサー企業をサポートするため、対応の延長を決定しました。
•質問状
•証拠要求の延長(N-14)
•却下予定通知書
•取り消し予定通知書
•取り消し予定通知書と地域投資センターの終了予定通知書
•控訴又は申し立て通知書(I-290B)
COVID-19とその影響に引き続き対応するために、この政策が延長されるようです。これは、上記に記載されている要求および通知書上に記載されている発行日が、2020年3月1日から7月1日の間である場合に適用されます。なお、米国移民局は、要求書または通知書に記載された応答期日からカレンダー暦の60日以内に受領した上記の要求および通知書においては、審査ならびに応答を検討します。
*本記事は5月時点に発表された内容であり、今後、状況が変化する可能性もあることをご了承ください。
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