L-1ビザの就労(滞在)期限とビザスタンプの期限について

文/デビッド・シンデル(Text by David Sindell)

 L-1ビザは日本から駐在としてアメリカにて就労する人のために使われるビザの一つです。最近、当事務所にも問い合わせがあるのですが、ビザスタンプの期限が就労(滞在)期限であると勘違いしている人が多くいるようです。

 例えば、アメリカ移民局を通して新規に3年有効なL-1の認可を受けたとします。その認可を受けて、ビザスタンプ取得のため、在外アメリカ大使館、領事館で面接を受けるわけですが、現在、在日アメリカ大使館、領事館では、移民局の認可期間が最初の申請の場合、3年(新ビジネスの場合は1年)である一方、5年有効なビザスタンプを発行します。その場合、ビザスタンプをよく確認すると右下にPEDという日付があり、この日付が移民局認可の期限日と一致するはずです。つまり、この日付が、アメリカでの就労及び滞在期限となるのです。

 加えて言えば、このケースを例にとると、そのPED以降のアメリカでの就労、雇用については、有効なビザスタンプがあってもPEDまでに新たに移民局へ延長申請を行うなどの必要があるということになります。

 それにもかかわらず、5年有効なビザスタンプがあれば、PED以降も更なる延長申請の認可なくL-1保持者としてのアメリカ入国及び就労が可能と思い込んでしまう可能性がありますので注意が必要です。なお、PEDを過ぎている状況で、アメリカへ再入国するためには、有効なビザスタンプとともに、アメリカ移民局から延長が認可された有効な認可証をセットで入国審査官へ示すことで可能となります。

 PEDの日付は一見すると見逃しがちですが、非常に重要な日付です。また、入国のたびにI-94の情報をオンラインからも入手し、自身のアメリカ滞在期限を確認することも重要です。これらの違いを気づかずにアメリカに入国し、そのまま不法滞在となってしまうということもありますので、Lビザを保持している人は、一度自身のビザスタンプ、そしてI-94の滞在期限を確認してください。これは家族のL-2ビザにも同様に適用されます。

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デビッド・シンデル (David Sindell)

デビッド・シンデル (David Sindell)

ライタープロフィール

NY州およびNJ州弁護士資格。外国法事務弁護士(外弁)として東京第2弁護士会所属。アメリカ移民法弁護士協会所属。日本語、フランス語に堪能。

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