【ニューヨーク不動産最前線】
テナント保護法の新たなルール

昨年の6月に成立したニューヨーク州のテナント保護法の一環として、今年の2月から新たに「テナントは賃貸物件の仲介手数料を払わなくて良い」とするルールが施行されることになりました。

賃貸人(オーナー)がテナントを探す際にブローカーを使う場合は、これまではテナントがブローカー・フィーを負担するのが通例となっていましたが、この法令の施行により、今後はオーナーがブローカー・フィーを負担することに決まりました。ただし、賃借人(テナント)が直接不動産ブローカーを雇う場合、賃借人はそのブローカーにフィーを払うことになります。

NYのブローカーフィーを誰が払うかというルールが法令で決められたのは、実は今回が初めてです。これまでは、マーケットによってオーナーとテナントどちらが払うかというのが自然に別れていましたが、マンハッタンの場合は基本的に常に需要の方が勝っていたため(貸し手市場)、自然にフィーはテナントが払うというのが通例になっていました。

今回のテナント保護法の施行によって賃借人の負担が減るということで、賃借人はもちろん、メディアもこの法令を歓迎するムードに溢れています。果たしてそうでしょうか。

実はこの法令は、ブローカー・フィーのみならず、物件申込金、テナントのクレジットチェック・バックグランドチェックフィー等もオーナーが負担することを決め(テナントが負担するのは上限20ドルまで)、かつオーナーが預かることのできる敷金の金額も上限を設定しています。これまではクレジットヒストリーが良くない場合は、オーナーは敷金の積み増し等でリスクをカバーしていたのですが、それもできなくなりました。

オーナー側としては当然、これらのエクスペンスやリスク回避分を家賃に上乗せすることが予測されます。それによって家賃が値上がりするのは必至です。長期で見ると、最初にブローカー・フィーや申込金等を支払っても、毎月の家賃が低ければ総額で支払う金額はそちらの方がお得という結果になります。

実際にこれまでもNO FEE Apartmentというブローカー・フィーや申込金なしの物件はたくさんマーケットに出ていたのですが、やはりFee Apartmentに比べてレントは20%程度割高でした。ただし、初期費用が抑えられるため、賃貸期間が最初から決まっているテナントにはメリットがあります。テナント側がどのタイプの物件を選ぶか選択肢がありました。

今後はすべてフィー無しとなり、一見テナントが保護されているように見えます。しかし実際にはすべての物件のレントが値上がりし、かつテナント側の選択肢もなくなって、誰も得をしないことになるのではという気がします。

※仲介手数料支払いに関する法令については、2月10日時点でニューヨーク不動産協会がNY州に対して規制の差し止めを要求。州の裁判所はこの規制について一時差し止めを命じた。

この記事が気に入りましたか?

US FrontLineは毎日アメリカの最新情報を日本語でお届けします

柏原知子 (Tomoko Kashihara)

柏原知子 (Tomoko Kashihara)

ライタープロフィール

大阪女子大学(現:大阪府立大学)卒業後、CBRE Japanに入社。東京で外資系企業のオフィス移転を担当する商業不動産ブローカーとして働いた後、ニューヨーク勤務を機に住宅ブローカーに転向。1999年より住友不動産販売NYで活躍した後、2021年に米系大手Compassに移籍。趣味は旅行、クルーズ、トレッキングとイタリア語。

この著者への感想・コメントはこちらから

Name / お名前*

Email*

Comment / 本文

この著者の最新の記事

関連記事

アメリカの移民法・ビザ
アメリカから日本への帰国
アメリカのビジネス
STS Career

注目の記事

  1. 2025年12月1日

    就職&雇用ガイド2025
    監修 STS Career https://usfl.com/author/stscar...
  2. 2025年10月8日

    美しく生きる
    菊の花 ノートルダム清心学園元理事長である渡辺和子さんの言葉に、「どんな場所でも、美しく生...
  3. 2025年10月6日

    Japanese Sake
    日本の「伝統的酒造り」とは 2024年12月、ユネスコ政府間委員会第19回会合で、日...
  4. アメリカの医療・保険制度 アメリカの医療・保険制度は日本と大きく異なり、制度...
  5. 2025年6月4日

    ユーチューバー
    飛行機から見下ろしたテムズ川 誰でもギルティプレジャーがあるだろう。何か難しいこと、面倒なこ...
  6.        ジャズとグルメの町 ニューオーリンズ ルイジアナ州 ...
  7. 環境編 子どもが生きいきと暮らす海外生活のために 両親の海外駐在に伴って日本...
  8. 2025年2月8日

    旅先の美術館
    Norton Museum of Art / West Palm Beach フロリダはウエ...
ページ上部へ戻る